手配旅行契約の部 | 旅行相談契約の部 | 渡航手続代行契約の部 | 受注型企画旅行契約の部
募集型企画旅行契約の部 | 募集型企画旅行契約の部(別紙特別補償規定
(適用範囲)第一条
当社が旅行者との間で締結する旅行相談契約は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
(旅行相談契約の定義)第二条
この約款で「旅行相談契約」とは、当社が相談に対する旅行業務取扱料金(以下「相談料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務を行うことを引き受ける契約をいいます。
一 、旅行者が旅行の計画を作成するために必要な助言
二 、旅行の計画の作成
三 、旅行に必要な経費の見積り
四 、旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供
五 、その他旅行に必要な助言及び情報提供
(契約の成立)第三条
当社と旅行相談契約を締結しようとする旅行者は、所定の事項を記入した申込書を当社に提出しなければなりません。
(相談料金)第四条
当社が第二条に掲げる業務を行ったときは、旅行者は、当社に対し、当社が定める期日までに、当社所定の相談料金を支払わなければなりません。
(当社の責任)第五条
当社は、旅行相談契約の履行に当たって、当社が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して六月以内に当社に対して通知があったときに限ります。
〒547-0004
大阪市平野区加美鞍作1-8-1
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